遺言がもたらす3つのメリット!自身の気持ちを表現する
皆さんは遺言についてどの程度ご存知でしょうか。遺言は相続資産の帰属先を決定する重要な意思表示です。
ところが、映画やドラマを眺めていると、遺言を遺すメリットってあまり伝わりませんよね。客観的に見て、争ってばかりです。
「これでは何のために遺言を残すのかサッパリ」と言う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、なかなか理解しにくい遺言制度の残すメリットをご紹介しようと思います。
日本の法律は遺産相続において、法律に定められた相続人よりも「遺言」で指定した相続人を重視します。
つまり、被相続人が遺言に「友達Aに財産をあげる」を記載した場合、法律上相続が予定されている「妻や子よりも友達Aが優先して相続」を行います。
〇 被相続人「財産を友達Aにあげる」と遺言
友達A > 配偶者、子
と言う構図が出来上がるわけです。遺産は被相続人の財産ですから、本人の意思を最優先しようという考え方です。
では、続いてこの遺言がもたらすメリットを見て行きましょう。
メリット1:法定相続人以外に財産を遺せる
通常の場合、遺産は法定相続人である配偶者や子に分配され、「子の配偶者」や「遠縁の親族」にお金を遺すことはできません。
ところが、遺言を行えば法定相続人以外にも財産を分け与えることが可能です。
〇 子供の妻に老後の世話をしてもらった
〇 家族同然に過ごしたいとこにもお金を遺したい
このように、遺言はご自身の感謝の気持ちを表現する方法の1つです。
メリット2:家族同士の対立を避ける
遺産相続と言うと、必ず「相続争い」が頭をよぎるかと思います。お金が関わると人は変わるもので、普段仲良く過ごしていた家族もたちまち敵同士に。
「ウチに限ってはないだろう…」と安易に考えた結果、(被相続人が予想しなかったであろう)争いに発展したケースは枚挙に暇がありません。
ご自身が存命中のうちに、遺言で相続関係ハッキリさせておくことは、家長としての責務と言えるのかもしれません。
メリット3:分与財産の明確化
相続資産が全て現金と言う方であれば問題ありませんが、現実には大抵の場合、不動産や有価証券・評価の難しい動産が絡んできます。
被相続人の死後、相続人は相続分に従ってこれらの資産を分割しますが、評価額や流動性を巡って争いが生じた結果、問題が長期化するケースも少なくありません。
実は遺言は、誰にどれくらい相続させるといった話だけでなく「誰に何を相続させるか」と具体的な相続資産も指定可能です。
遺言を上手に使いこなし、将来に渡って家系の繁栄を願ってみるのも良い選択かもしれません。