遺産相続を放置するとどうなるの?没収されたりしない?
多忙な日常の中、つい相続手続きを怠ってしまい、放置状態という方も増えています。「遺産を放置するとどうなるか?」不安に感じながらも中々手を付ける暇がないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、そんな遺産相続に対するルールや扱いをご紹介。遺産に対する基本的な考え方と合わせてご紹介しようと思います。
遺産相続は、基本的に自身に「相続が発生したことを知った時から3か月以内」にしなくてはなりません。少しややこしいかもしれませんが、被相続人が死亡した時や誰かが遺産分割しようと言い出した時からではないので注意。
もし仮に遺産相続の手続きを進めずに放置した場合、その人は単純承認(プラス資産もマイナス負債も含めて相続しますよ)と意思表示したものとして扱われます。
3種類の相続対応
被相続人の財産より相続が発生した場合、わたしたちは以下の3つの対応を迫られます。いずれも相続時に欠かせない知識なので、まずは目を通してみて下さい。
相続発生時の対応
〇 単純承認 → 資産も負債もまとめて相続。借金も引き継がれる。
〇 限定承認 → 相続資産の範囲で負債も相続。費用と時間がかかる。
〇 相続放棄 → 試算も負債もまとめて相続を拒否。何も引き継がない。
ちなみに、相続を放置した場合、相続発生を知った時から3か月後には「単純承認」したものと見なされます。一度承認すると後から「やっぱりやめた!」とは言えませんから、相続発生時には慎重な判断が求められます。
単純承認のデメリット
単純承認は、被相続人の債権や債務を、持ち分の範囲でそのまま承継する制度です。被相続人が生前トラブルを抱えていなければ特に問題ないのですが、
〇 配偶者や子すら知らない内緒の借金があった
〇 住宅がいつのまにか抵当に入っていた
被相続人がこのような事情を抱えていた場合、相続を放置した結果、家に突然借金取りが来た! なんてことにもなりかねません。
「親がした借金だ!僕には関係ない!」
こう主張したいところですが、単純承認はマイナス資産も引き継ぐものと定められているので不可能です。
相続対策を進めよう
相続手続きを放置した結果、一家がパニック!なんてことにならないように、相続時から財産の整理を進めることオススメします。
慌てて決めると得てして失敗しやすいもの。税金や特例などの制度を用いつつ、賢く手続き進めることが大切です。
最近は相続を得意とする専門家も多いので、ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合、一度相談して見てはいかがでしょうか。