特別縁故者

特別縁故者

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読み
とくべつえんこしゃ
意味
被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めていたりする、被相続人と特別な縁故があった者のことをいう。相続人がいない場合、相続財産の分与を受けることができる。分与を受けようとする者は、特別縁故者であることを示し、一定の期間内に家庭裁判所に分与の審判の請求をしなければならない。内縁の配偶者などが、特別縁故者として認められることが多い。
特別縁故者相続における財産分与時の譲渡所得の扱い

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