相続放棄

相続放棄

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読み
そうぞくほうき
意味
相続が開始した後に、相続人が行う相続拒否の意思表示のことをいう。遺産の債務超過の場合を考慮して設けられたが、均分相続による農地等の分散を防ぐためにも利用される。相続放棄をするには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。また相続放棄をすると、その者は始めから相続人とならなかった者と見なされる。

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