家族信託で信託報酬を受領すると信託業法違反に該当する?

家族信託で信託報酬を受領すると信託業法違反に該当するのか、気になっている方は非常に多いかと思います。

前回のコラムにて、「家族信託は営利を目的としない」と述べたため、信託報酬を受領していけないかのように感じている方も多いのではないでしょうか。

ところが、現実には家族信託を引き受け信託報酬を受領している方は数多く存在します。なぜでしょうか?

今回は、家族信託と信託報酬の関係をクローズアップし、信託業法との関連にも触れて行きたいと思います。

家族信託は信託業法の規制対象外

財産の信託行為は、いわゆる「信託業法」により厳しく規定されています。

「営利を目的として信託業務を行う」場合、信託業法に適合する必要が求められ、実質的に担うことができるのは一部の金融機関のみです。

ただし、「営利を目的として行わない信託行為」である家族信託の場合、信託業法の規制は対象外であり、信託法の規制を受けるに留まります。

営利を目的として行わない信託行為とはどんなもの?

では、どのような家族信託を「営利として行わない信託」と呼ぶのでしょうか。

これについて一般的には、

1、特定の相手と1回限り行う信託行為
2、信託行為を業としていない

の要件を満たす必要があると考えらえており、こうした要件を満たすものが「家族信託」として扱われると考えられています。

信託報酬≠営利ではない

既にお気づきの方もいるかと思いますが、先ほど紹介した2要件に「信託報酬の受領」は含まれていません。

そう、家族信託は「信託を業とせず、特定の相手と1回限り行う」ものであれば十分であるため、信託報酬を受領しても良いものとされています。

なお、専門家が報酬を受け取り信託業務を行う場合、「業として行っている」と認定される可能性があります。

金額は「手数料程度」が望ましい

ただし、先ほど触れた通り家族信託は「非業務性」が求められています。

そのため、信託報酬があまりにも高額である場合、「業務性がある」と認定されてしまう可能性はゼロと言い切ることはできません。

信託報酬を受領するにしても、業務負担に見合った金額に留めるべきであり、基本的には「手数料程度」と考えるのが良いでしょう。

家族信託は未だ事例が少なく断言できない部分もありますが、「成年後見制度」の後見人報酬を参考にして、検討するのが良いのではないかという説もあります。

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