生命保険が相続対策に役立つ理由とはどんなものがある?

生命保険は相続対策として真っ先に挙げられる手法の1つです。

死亡保障ならば受取人固有の財産としてみなされるため、ご自身が意図した人物に残しやすいですし、非課税枠の適用もできます。

更に、一時払い終身保険を利用することで、高齢であったりや健康状態に難がある場合も加入が可能です。

今回は、この生命保険が相続対策として役立つ理由をピックアップして、ご紹介しようと思います。

生命保険が相続対策になる理由

・生命保険金には非課税枠が存在する
・生命保険による節税効果
・相続税の支払い準備金として活用できる

生命保険金には非課税枠が存在する

生命保険には税法上の非課税枠が設けられており、大きな相続対策となります。

金額は過去何度も触れてきた通り、「500万円 × 法定相続人の数」。例えば被相続人に配偶者と子3人がいる場合、合計2000万円もの非課税枠を受けることが可能です。
(なお、相続放棄した人物の数も算入可能)

ただし、非課税枠は相続人が受け継がない限り、適用することはできません。つまり、血縁関係にない第三者が受け取った場合などは、適用できないのでご注意下さい。

現金を保険金に変えることで資産を圧縮できる

当然ですが、生命保険は加入する限り保険金を支払わなくてはなりません。

相続対策においてはこの点が非常に大切で、ご自身の財産を保険金として納めて圧縮することで、効果的な相続対策が可能です。

もちろん、ご自身の死後に支払われる生命保険金も、課税対象となり得ます。

しかし、相続人に相続してもらう場合は、先ほど取りあげた非課税枠があります。これを利用すると、仮に同じ金額を相続するにしても税負担の大きさはまるで違います。

相続税の支払い準備金として活用できる

相続税は相続人の視点に立つと、「身分不相応な税額請求」を求められる可能性のある税金です。

特に被相続人の財産が莫大なものになる場合、相続人が支払う金額が多額になること珍しくない話です。

もちろん、受け継いだ相続資産から支払えれば問題ありません。

ところが、相続財産の大半が不動産や純金などの動産である場合、一度他の財産を換価しなくてはならないでしょう。

相続税にも申告期限(相続を知った日の翌日から10カ月以内に)が存在します。

そのため、資力の無い相続人がいる場合は生命保険を割り当て、スムーズに資金調達ができるよう配慮している方も増えています。

生命保険は受取人の固有資産になるだけでなく、書類さえそろえばすぐに支払いを受けることができるからです。

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