贈与税が低くなる不動産評価の方法とは?

不動産を生前贈与される場合、贈与税はどのような形で支払えばよいでしょうか。贈与をする人、される人によって贈与の種類が異なり、税金が異なります。贈与をうまく活用して税金負担を軽減するためにも、贈与の特性を見ていきましょう。

 

  1. 贈与税の計算方式

不動産の生前贈与を受けた場合、贈与を受けた方は贈与税の支払い義務が発生します。贈与税は、その年の1月1日から12月31日までに贈与によりもらった財産の価額を合計します。その合計から110万円を差し引いた額に、下記の税率をかけて計算します。2015年以降の税率は、「一般贈与財産」「特例贈与財産」に区分されます。

 

1-1 一般贈与財産用(一般税率)

「特例贈与財産」に該当しない場合の贈与税に該当します。兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与でこどもが未成年の場合に使用します。

基礎控除後の課税額 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 3000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額  - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

例えば1000万円贈与を受けたとすると、

基礎控除後の課税価格=1000万円-110万円=890万円

贈与税額の計算=890万円×40%-125万円=231万円

231万円が贈与税となります。

 

1-2特例贈与財産用(特例税率)

祖父母や父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上のこども・孫への贈与において使用されます。

 

 

基礎控除後の課税額 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額  - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

 

例えば1000万円贈与を受けたとすると、

基礎控除後の課税価格=1000万円-110万円=890万円

贈与税額の計算=890万円×30%-90万円=177万円

177万円が贈与税となります。

3まとめ

生前贈与によって、相続で財産分与を行う場合に比較して税金を押さえることができるケースが多々あります。不動産の評価を明確にして、相続にするか、贈与にするかを検討しておくと節約になりますので、準備しておきましょう。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA