遺言書を残して適切に財産分与を行おう!

遺産相続は揉めやすいものですが、被相続人の遺言書に財産分与の方法について記されていれば、遺産分割協議の中で無駄な争いを避けて円満に進めることが可能になります。財産分割について記された遺言書があれば、原則として遺言書の通りに財産分割が行われ、遺産相続が行われることになります。どのような遺言書があれば有効になるのか、遺言書の形式を知り、正しい遺言書の残し方について知識をつけましよう。

1. 相続の争いは遺言で防ぐ!

遺言書は、財産分割において被相続人の意思を実現するための制度です。遺言書は法定分割よりも優先される強力な効果を持っています。そのため、相続になった場合は遺言書の有無を一番に確認するようにしましょう。

2. 3つの遺言書の種類について

遺言書は、遺言者が遺言能力を持っていることと、遺言の形式を備えていることが必要です。遺言能力については、民法で15歳以上であれば遺言を残すことができると定められています。成年被後見人であっても判断能力を一時回復したときには、医師2人以上の立ち会いの下で遺言をすることが可能です。
遺言書の形式は大きく分けて3つあり、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。それぞれどのようなものか見ていきましょう。

2-1自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が自筆で残し、ワープロで打つことはできません。証人や立会人は不要で、日付、署名、押印をした後に本人が保管しておきます。作成しやすい方式ですが、立会人がいないため方式に不備が出やすく、無効になることもあります。

2-2公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらいます。こちらは自筆証書遺言書とは違ってワープロでの作成が可能ですが、証人・立会人を2人以上必要とします。印鑑証明書と共に本人の実印と証人の認め印も必要です。原本は公証人役場が保管し、正本は本人が保管します。公証役場で証人の下で作成されるため、無効とされる危険は少なくなります。

2-3秘密証書遺言
本人か代筆の作成で、こちらもワープロでの作成が可能です。公証人1人と、証人2人以上の立ち会いが必要です。本人、公証人、証人が署名・押印し、封入されます。こちらは本人が保管しておきます。上記2つの遺言書と違う点は、封印が必要とされる点にあります。秘密は保たれやすくなりますが、証人の数が多く、手間がかかります。

被相続人の自筆の遺言書を発見したときは、いらぬ嫌疑がかからないよう開封せずに、相続人全員に存在を通知するようにします。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所に提出し、検印を受ける必要があります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立ち会いの下で開封しなければいけません。

3.遺言書の効力

遺言書は法定相続分より力が強いため、故人の遺志が反映された相続が可能になります。ただ、相続人には最低限取得できる「遺留分」が保証されており、遺言書による分割で、遺留分を侵害されている相続人は「遺留分の減殺請求権」により、財産を多く得た相続人に対して自身の遺留分を請求することが可能になります。

まとめ

故人の遺志が反映された相続を実現する遺言書ですが、ルールに則った作成でなければその効果を発揮できません。遺言書の形式を知り、遺言能力が形式通りに作成することによって後々のトラブルを防ぐようにしましょう。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA