死亡保険金は相続財産になる?

被保険者が亡くなったときに、受取人に支払われるのが死亡保険金です。死亡時に一時金として受け取ることができるもののほか、年金のように分割して受け取ることができるものもあります。
では、死亡保険金は相続財産と見なされるのか、疑問に思う方もいるでしょう。実は死亡保険金はその契約内容により、課税の種類が異なります。それぞれ確認していきましょう。

 

1. 死亡保険金は相続財産と見なされない

亡くなられた方が生命保険に加入していた場合、保険契約者もしくは保険金受取人が生命保険会社に連絡して保険金の申請を行います。
死亡保険金は、受取人の固有の財産と見なされ、相続対象になりません。その結果、遺産分割協議を経ることなく、契約書で受取人とされていた方にそのまま保険金が下りることになります。

2. 課税される税金はそれぞれ違う!

被保険者、保険料の負担者および保険金受取人が誰になるかにより課税の種類が異なってきます。所得税、相続税、贈与税の3つの場合をそれぞれ見ていきましょう。

2-1所得税~保険料の負担者、受取人が同じ場合
保険料の負担者、受取人が同じ場合、死亡保険金の税金負担は所得税になります。
所得税の課税対象額は、
(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2
で算出することが可能です。

死亡保険金が所得と見なされる場合、健康保険料などの社会保険料の納税も上がる可能性がありますので、注意しましょう。また、死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得と見なされます。

2-2相続税~被保険者と保険料の負担者が同じ場合
被保険者と保険料の負担者が同じで、受取人だけが違う場合、相続税が発生します。(相続人以外の者が受取人になっている場合は、遺贈により取得したものとされます)
保険金のうち、「非課税限度額」を超える金額に相続税が課せられます。
非課税限度額は、
500万円×法定相続人の数
で算出することが可能です。

2-3贈与税~被保険者と保険料の負担者、受取人が全て違う場合
被保険者と保険料の負担者、受取人が全て違う場合は贈与税が課せられます。贈与の形式により、特例贈与、一般贈与に分かれます。
課税対象額となる金額hあ
受け取り金額-110万円
で算出することが可能です。
1年間の贈与額が110万円以下であれば非課税になります。

3. 著しく不平等がある場合は相続財産に

保険金が莫大で、ほかの相続人との間で著しい不均衡が生じる場合は、遺産分割において考慮される事があるという最高裁の判例が出ています。この場合、相続税の計算上で相続財産と見なされ、他の相続人との均衡が図られることになります。

4. まとめ

まとまった金額になることが多い死亡保険金ですが、基本的に相続財産に含まれず分割されないまま受取人固有の財産になることを知っている人は意外に少ないものです。ただ、契約によって税金の種類が異なるため、納税の際には注意が必要です。

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