相続時の死亡保険金は遺産なの?相続税はいくらくらい?

相続において死亡保険金の扱いは、想像以上に複雑です。被相続人にかけられた生命保険は、その契約内容によって扱い方が異なります。

今回は、そんな死亡保険金に関する「税法上の取扱」を中心に見て行こうと思います。

 

実は、税法上死亡保険金は、必ずしも遺産として扱われるとは限りません。

と言うのも、死亡保険金は「保険金を支払っていた人」と「受取人」によって税法上の扱いが異なるところが特徴。該当するケース以外は、そもそも相続税の課税対象ではありません。

…少しわかりにくいですよね。それぞれの扱いの違いをまとめたので、目を通してみて下さい。

税法における死亡保険金扱い

例:A=被相続人 B=配偶者 C=子

〇 契約者→A 掛け金負担者→A 受取人→B … 相続税
〇 契約者→A 掛け金負担者→B 受取人→B … 所得税
〇 契約者→A 掛け金負担者→B 受取人→C … 贈与税

つまり、死亡保険金が相続税として課税されるのは、被相続人が掛け金負担者になっている場合のみです。それ以外はそもそも税法上遺産とはみなされず、所得税や贈与税で片付けられてしまいます。

▲保険金の非課税控除を受けるには?
死亡保険金は遺された人の生活を守るという趣旨を帯びており、相続税において他の遺産とは異なる「非課税枠」が設けられています。

死亡保険金の非課税枠
〇 500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税枠
(法定相続人の中には、相続放棄をした人の数も算入)

死亡保険金はこの非課税枠がある限り、他の遺産相続と比べて税負担を低く抑えることが可能です。

▲モデルケースに見る死亡保険金による節税効果
最後に、死亡保険金で得られる節税効果を、モデルケースにしてご紹介しようと思います。

例:夫であるAが死亡した際に、1億円相当の遺産を遺した。Aには、妻であるBと子C及びDが存命中である。

1億円のうち生命保険金1500万を利用した場合

1、まず非課税枠を算出する
500万円 × 3人分 = 1,500万円の非課税枠

2、生命保険金の非課税枠を適用する
1,500万円 - 1,500万円(非課税枠) = 0万円

3、基礎控除を算出する
8,000万円 + 600万円 × 3人分 = 4,800万円

4、基礎控除を適用する
8,500万円 - 4,800万円 = 3,700万円

5、相続税を算出
3,700万円 × 15%(相続税率) = 555万円(相続税)

生命保険を利用しない場合

1、基礎控除を算出する
8,000万円 + 600万円 × 3人分 = 4,800万円

2、基礎控除を適用する
10,000万円 - 4,800万円 = 5,200万円

3、相続税を算出
5,200万円 × 30%(相続税率) = 1,560万円(相続税)

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