遺言の種類ってどう違う?有効性を保つため条件を紹介!

少し難儀な話ですが、ご自身が遺した遺言の「有効性」が問われた状況を想像してみて下さい。大切な資産を意思通りに分配できず、修正しようにも本人は既にこの世にない状態。「取り返しがつかない」とは、正にこの状況を指しています。

今回はそんな「遺言の有効性」について解説。各遺言方式をご紹介しようと思います。

通常の遺言書 には、

〇 自筆証書遺言
〇 公正証書遺言
〇 秘密証書遺言

の合計3種類が存在します。いずれの遺言も厳しい要件が定められており、有効性が認められるためには「正しい書式」を意識する必要があります。

手軽だけど難しい「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は文字通り、自身で筆記・捺印した遺言を意味しています。筆記用具さえあればどこでも制作できる上に、費用はかからず手続きも不要です。

ただし、自筆証書遺言は

1、全て自分で書いたものであること
2、自筆署名に加えて捺印があるもの
3、日付が書かれていること

を満たしたものでない限り、家庭裁判所に有効性があると認めてもらえません。また、この方式は専門家を介さないせいかミスが生じやすく、後々紛争の火種となることも多い書式です。

予算に余裕があるならば、少々のコストを厭わず、他の方式を採用した方が良いでしょう。

安心と信頼の「公正証書遺言」

公正証書遺言は、ひと昔前にドラマで話題になった「公証人」を利用して制作する遺言です。作成そのものはプロである公証人が行ってくれるので、書式の不備が生じにくく安心できる方法の1つです。

また、公正証書方式で作成した遺言は、原本を公証役場で保管します。紛失や遺失のリスクも限りなく低く、保管に不安がある場合もオススメできる方法です。

ただし、公正証書遺言は相続予定資産が増えるほどに高額になる上、作成にあたって証人2名が必要。遺言の情報が漏洩してしまう可能性は否定できません。

誰にも知られずしっかり保管「秘密証書遺言」

秘密証書遺言は、自筆証書同様に自身が署名・捺印した証書遺言を、立ち合いのもとに公証人役場に預ける方式です。

全部分を自筆しなければならない自筆証書と比べて、秘密証書遺言の場合はPCや代筆も可能です 。当然、自筆証書遺言ほど作成に手間はかかりません。また、証人の立ち合いは保管時のみなので、作成した遺言内容を知られてしまう心配もありません。

ちょうど、自筆証書と公正証書遺言の中間的なイメージと言えばわかりやすいのではないでしょうか。

ただし、秘密証書遺言は公証人が内容を検分するワケではありませんから、内容不備によるリスクは避けようがありません。この点は注意が必要だと言えるでしょう。

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