遺言の有無でどう違う?不動産像族登記の必要書類を確認する

遺産相続で最も大変な手続きは、間違いなく「不動産相続登記」です。様々な書類が求められるだけでなく、遺言の有無や性質により提出書類も変わります。

おまけに、不動産相続登記自体、普通の人は人生でそう何度も経験することではありません。「専門家に任せてしまおう…」という方も、多いのではないでしょうか。

今回は、そんな不動産相続登記に必要な書類をリストアップ。簡単な解説を交えて紹介しようと思います。

遺言がある場合の不動産相続登記

①遺言
遺言は当然必要です。ただし、どんな遺言でも良いという話ではなく、公証人の認証を受けた遺言か、裁判所の検認を受けた遺言でなくてはいけません。

②登記簿謄本
不動産の登記事項証明書です。正確な場所がわかっている場合は、全国の法務局で取り寄せが可能です。

③被相続人の除籍票
被相続人が死亡するまでの、登記上の繋がり証明するための書類です。被相続人の管轄市役所に請求すれば、簡単に取得できます。

④被相続人の戸籍謄本
本籍地の市役所で取得できます。郵便為替等を使えば郵送で請求することも可能です。もちろん、出生からさかのぼった改製原戸籍でも構いませんよ。

⑤相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本です。被相続人との関係を確認するために必要な書類。死亡日以降に発行されたものを用意しましょう。

⑥不動産を受け取る人の住民票
遺言で不動産を受け取る人の住民票です。登記名義人の住所を確認するために必要ですが、ちょっと面倒に感じてしまいますよね。

⑦固定資産評価証明書
不動産の税額決定などに使われる評価額が書かれています。市役所で取得可能。
郵送にも対応しています。

遺言がない場合の不動産相続登記

遺言がない場合は、ある場合と比べて提出書類が異なります。

①登記簿謄本
遺言ありでも必要な書類です。法務局で取得します。

②被相続人の除籍票
遺言ありでも必要な書類です。被相続人の管轄市役所で取得します。

③被相続人の改製原戸籍 要check!
遺言なしの場合は、改製原戸籍が必要です。請求時に「相続登記に必要」と記載すると、その旨取り計らってくれます。

④相続人全員の戸籍謄本
死亡日以降の戸籍謄本が必要です。まれにですが、相続が行われる前に、既に相続人が死亡しているケースがあります。

⑤遺産分割協議書 要check!
相続人全員と記名と実印が必要です。司法書士や専門機関が関わることが多い部分ですが、自身で作成することも可能です。

⑥相続人全員の印鑑証明書 要check!
住民票と並んで馴染み深い印鑑証明書。全員のものが必要なので注意しましょう。ただし、遺産分割協議書が不要な場合は、印鑑証明書も必要ありません。

⑦不動産を受け取る人の住民票
遺言ありでも必要な書類です。誰でも1度は取ったことがあるかと思います。

⑧固定資産評価証明書
遺言ありでも必要な書類です。

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