ビットコインは相続財産になるの?相続税は課税される?

今回は、相続財産にビットコインが含まれていた場合に注意したい、「ビットコインの財産価値」や「評価方法」について解説しようと思います。

仮想通貨は今や国内有数の知名度を誇るコンテンツ。将来的に相続財産に絡んでくる可能性は、決して無視できません。

金融庁がビットコインに貨幣機能を認める

金融庁は2016年2月、ビットコインが貨幣機能を有しているとの見解を示しました。

これに伴い、従来モノとして扱われていたビットコインは「通貨」としての側面を持つように。改正資金決済法では、ビットコインに決済手段としての地位が与えられます。

つまり、ビットコインには財産として定義されたのです。

税法上の扱いは?

ビットコインの税法上の扱いは、多少複雑と言わざるを得ません。

所得税や住民税ではビットコインを「雑所得」と扱い、消費税は貨幣機能を有している為、「非課税」として扱います。(2017年7月1日以降に売却したものに限られる)

ところが、相続税や贈与税については、「未だ国税庁の見解が示されていない」状況です。相続制度を考える場合、これが大きなハードルとなります。

ビットコイン財産評価は?

現段階では憶測にすぎませんが、ビットコインには貨幣価値があることから、相続財産として扱われる可能性が高いと言われています。

となると「いつの時点の価値を、どのような方法で評価するか?」が問題となりますよね。

これについては諸説ありますが、

〇 ビットコインは日々価値が変動している
〇 日本円ではないので日本円の価値に置き換える必要がある

上記2点から、有価証券などと同じように取り扱われる可能性が高い、と主張する意見が支配的です。

つまり、ビットコインを含めて相続税の算出を行う場合、「相続発生時の時価で評価する」形になるでしょう。

ビットコイン相続は専門家に

相続財産にビットコインが含まれている時は、迷わず専門機関に相談することをオススメします。

ビットコインなどの仮想通貨は制度的にとても新しく、未だ全ての方に知識が定着しているとは言えません。

しかしながら、国税庁は次第に体制の整備を進めており、着実に納税状況の把握に努めています。そのため、気が付いたときには、監視、納税体制を完備済。

うっかり申告を怠ると「脱税」と見なされてしまう可能性もゼロではありません。

リスクを抑えた安心相続を目指す場合は、相続税全般に明るい専門機関に相談を寄せ適切な助言を受けることが求められています。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA