税理士が遺産分割協議書を作成することは違法なのか?
相続税が絡む場合、やはり相談相手の第一人者としては「税理士」が思い浮かぶと思います。税理士は遺産分割協議に参加して税務に関するアドバイスなどを行う、とても大切な助言者です。
ところが、税理士の中には「遺産分割協議」において、相続税に関する助言だけでなく、遺産分割協議書の作成まで請け負ってしまう方も耳にします。
この段階で、「あれ?税理士は遺産分割協議書の作成まで行って良いのか?」と感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
今回はこの辺りの部分について、触れてみようと思います。
遺産分割協議書の作成は行政書士が行える
遺産分割協議書の作成は言うまでもなく行政書士が行えます。
遺産分割協議書では、銀行口座や不動産の登記情報の1部などを、正確に記載しなくてはなりません。専門家に任せた方が確実なので、任せられるものならお任せしたいところですよね。
税理士は行政書士として登録できる
さて、税理士は行政書士の登録を行うことが可能です。
そのため、行政書士の登録を行っている税理士ならば、当然「遺産分割協議書の作成を行える」という判断になります。
税理士の中には行政書士として登録している方も少なくないので、遺産分割協議書の作成お願いする場合は確認しても良いでしょう。
税理士はそれだけで遺産分割協議書を作成できるのか?
問題となるのは、「行政書士として登録を行っていない税理士」が遺産分割協議書を作成代行するケースです。
税理士が行政書士として登録をしていれば問題ありませんが、この場合はどうなのでしょうか? イマイチ判然としない部分ではあります。
OKとする説もあれば、NGとする説も
結論としては、税理士による遺産分割協議の作成代行については、「良いとする説もあればNGとする説も見られます。
明確な答えが出ていないのか、若干判然としない部分があります。
〇 配偶者の税額軽減等の制度を利用する際の添付書類としてならOK
〇 行政書士登録していない場合は、税理士法及び施行規則が定めるその他の書類に該当しないからNG
などなど、専門家の間でも様々な説が飛び交っています。
いずれにせよ、相続のお悩みを相談する依頼者の立場としては、「行政書士として登録を行っている税理士」に相談する方が安心できるのではないでしょうか。
行政書士として登録している場合、行政書士の業務範囲におけるサポートを受けることも期待できます。