相続税納付で還付金請求が行われる不動産の代表ケースとは?

相続税の納税において還付請求が行われる場合、大半が不動産絡みです。

不動産の評価は決して単純なものではなく、また書類を見ただけで適正価格を判断できるというものでもありません。

税理士などの専門家に依頼する場合は、そのあたりを把握している方にお願いしたいところ。今回は不動産が原因で生じる、相続税の還付請求が行われる主な要因をご紹介しようと思います。

ケース1:周囲に不利な要素のある土地

周囲に悪臭や騒音の原因となる、大規模な工場や施設などがある場合、当然その不動産の価値は減少します。また、墓地や高圧電線が通っている場合なども、不動産評価にとって不利な要素です。

こうした悪条件は、相続税の評価額にも反映されるべき部分。騒音や悪臭などは現地に赴かなければ気付きにくく、見落としてしまいがちです。

ケース2:長く空き地・空き家状態の土地

長く取引実績もなく、活用例もない不動産は評価額が減少傾向にあります。ところが、建物の場合は減価償却できても、土地の価格はそう変わるものではありません。

ただし、広大な土地の場合は長く利用されていないことで、評価額が下がることも。専門家の意見が重要となる部分です。

ケース3:地形に難がある土地

不動産は基本的に、建築物を建てるのに適した形状でなければいけません。

境界線の形が不ぞろいな土地であったり、高低差が激しく開発が必要な土地の場合、評価額は当然減額されます。

また、袋地と呼ばれる「道路に接していない土地」には要注意。袋地は評価額が著しく下がる要因です。

不動産に詳しい人間であればだれでも知っていることですが、税理士は不動産の専門家ではないため、これらの要因をご存知ない方も少なくありません。
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ケース4:山林や田畑

農地や山林は評価方法が特殊です。これらは農地法等で規制されているため、いくら広くても勝手に建築物を建てることが認められていません。

そのため、山林や田畑を評価する場合は、これらに対する不動産の知識が不可欠。もしかすると、通常の宅地と同様の金額を納税しているかもしれません。

ケース5:駐車場や車庫として使われている土地

駐車場や車庫などの車両などが保管されている土地は、評価算出方法が特殊です。

ケースによっては本来の価格よりも減額される場合もあり、節税の余地がある部分と言えます。

相続に明るい専門機関が不可欠

今回紹介した5つのケースの他にも、不動産にまつわる節税の余地は数多く存在します。それらの中には相続税に影響を与える部分も大きく、知識の有無が大切です。

受け継いだ大切な財産を守るためには、こうした知識に明るい専門機関への相談が最もオススメ。相談者様の目線に立ち、アドバイスやサポートを行っています。

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