遺言は代理人により執筆できる?書けない時はどうしたら?
皆さんは、遺言の代理についてご存知でしょうか?
遺言書は通常、所有している財産全てについて触れなければならず、「財産の特定」や「誰に相続させるか」まで、書かなければならない事は膨大です。
そのため、「自分で遺言を残すのは難しい、誰かに代理して欲しい」と考える方もいらっしゃいます。また、身体機能の低下からご自身で筆を執ることが難しい方も。
そこで今回は、「遺言は代理人により執筆できるのか?」をテーマに、詳しく解説を進めようと思います。
遺言は原則として代理不可能
遺言は原則として自身で決めなければならず、代理できない行為です。
遺言書はその方式により「自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言」の3種類に分類されます。
ただし、このうち自筆・秘密証書遺言は「遺言者の自筆」が正当性を持つ要件に求められており、代理してもらったからOKという書類ではありません。
これは遺言が本人の最後の意思である性質上、通常はその内容を本人に確かめることができないという背景が影響しています。
遺言で最も危惧すべきは、「誰かに偽造されてしまう」こと。こうした事情を考慮すると、遺言の代理が認められないのはやむを得ないと言えるでしょう。
オススメは公正証書遺言!
3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」は本人による作成でなくても構いません。
公正証書遺言は公証人と呼ばれるプロが本人の意思をヒアリングし、その意向に従って公正証書として記録を残します。
そのため、遺言を残す人はメモ書き程度の内容を用意したり、口頭でその意思を伝達するだけでOK。あとは公証人が遺言の大部分を代理してくれます。(署名・押印は必要)
財産の金額により費用は変動しますが、高い信頼性を持つ公正証書として保管されるため、自筆証書遺言のように「内容の不備」が問われる可能性も低いでしょう。
身体的な事情により全文自筆が難しい方にもオススメ
公正証書遺言は、身体的事情により遺言の全文執筆が難しい方にもオススメの方法です。
特に高齢の場合、若いころは予想しなかった身体的疾患を抱えてしまいます。
自分で筆を執ることが難しくなる代表例
〇 白内障を患い視力に著しい衰えがある
〇 手の筋力が衰え筆を執ることが難しい
〇 疾患により衰弱して、そもそも書くことが困難
こうした事情でお悩みの方にも、公正証書遺言はオススメ。本人が全文を作成する必要のある「自筆証書遺言」と比べて、とても軽い負担で執筆できます。