死後の財産はどうなる?相続人がいる場合やいない場合

生命がある限り、誰しもいずれは死を迎えます。

もし自身が死に直面した時、妻や子や孫に親兄弟など、誰が財産を受け取るのか。また、財産の行方に自身の意思は、どの程度反映できるのか。

このように、人間とは厄介なもので、死後の財産の行方まで気にしなくてはなりません。

そこで今回は、ご自身の死後をテーマに、その財産の行方の辿り方をご紹介しようと思います。

法定相続人が相続する

遺言等の手法を用いていない場合、法定相続人が自身の死後の財産を手にします。

法定相続人は、「配偶者・子・親・兄弟」のいずれかであり、配偶者は常に相続人となります。(詳しいルールは相続人の優先順位のコラムをご参照ください)

また、相続人が財産を受け取る権利(ここでは相続権と表記します)は、世襲が可能です。つまり、もしご自身が亡くなる前に子が死亡していた場合などでは、代わりに孫が相続権を取得します。

遺言が最優先!

ただし、法定相続人のルールは「遺言」に劣後します。

つまり、ご自身が特定の人物に財産を譲りたい場合は、対象が法定相続人であるかそうでないかを問わず、遺言を記すことで遺すことが可能です。

日本の法律は死者に人権を認めませんが、生前の最後の意思であり、元々はご自身の財産であることを考慮すると、当然の制度と言えるでしょう。

遺留分による調整も

しかしながら、遺言の内容があまりにも極端な場合、ある程度の修正が求められます。

「遺留分」制度はこれを実現したものであり、相続財産に極端な偏りが生じた場合、法定相続人の意思によってある程度の確保が行えるという内容です。

例えば、長年連れ添った配偶者や老後の面倒を見てくれた子がいるにも関わらず、「愛人〇氏に一切の財産を遺贈する」と記した遺言が出たらどうでしょう。

社会的に見ても、これはあまりにも横暴。いかに被相続人の財産とは言え、こうした決定が妥当であるとは到底考えられません。

いかに遺言が最後の意思とは言え、自身の死後は財産を無制限に決定できるワケではありません。

相続人がいない場合は?

法定相続人が全く存在しない場合、財産の処分は遺言により自由に決定できます。

つまり、友人や知人はもちろん、企業や団体に遺贈しようと自由自在です。

また、死後なんの遺言も遺されていない場合、法律によりその人の財産は国庫に帰属すると定められています。

いずれのケースを辿るにせよ、ご自身の財産は誰かの手に渡るよう定められているという結論です。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。