相続税を滞納するとどうなる?いつまでに納付すればOK?
相続税の滞納は、当然ペナルティが待ち構えています。
しかしながら、相続税は他の税金と異なり、必ずしも本人に責があるとは限りません。承継した財産の大半が不動産である場合など、すぐにお金に変えることができないケースもあるからです。
今回は、相続税の滞納について解説を進めようと思います。
相続税を滞納し続けるとどうなる?
相続税を滞納し続けると、無申告加算税および延滞税の課税が行われます。
無申告加算税は申告期限から2週間が経過した時に課されてしまい、15%~20%の範囲で支払いが必要です
また、支払いが滞ると同時に延滞税も加算されます。更に延滞期間が2か月を以上続くと、延滞税の税率はより重くなるので注意が必要です。
相続税の支払い期限
相続税の支払いは、原則として相続開始から10カ月以内に行います。
金銭による一括納付が求められていますが、相続した財産が不動産の場合は、すぐに納付ができるとは限りません。
そのため、財産の大部分が不動産であるなど滞納リスクが高いケースは、割合に応じて担保を提供することで、5年~20年の延納が認められています。
担保に出せる資産は?
滞納対策として担保に出せる資産は、下記の通りです。
また、担保として提供できる財産は遺産相続によるもののみならず、相続人自身が保有する資産でも可能と定められています。
国債及び地方債
社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
土地
建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
鉄道財団、工場財団など
税務署長が確実と認める保証人の保証
延納すると利息がかかる
ただし、延納措置には「延納利子」が定められています。
計算式は下記の通り。
延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
注 0.1%未満の端数は切り捨て
参照:国税庁 相続税の延納
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm
相続税に限らず、税金は滞納を続けると最終的には財産の強制執行などに繋がります。
当たり前の話ではありますが、可能な限り支払いを行い、余計な負担が生じないよう配慮すべきです。
困った時は専門家や専門機関に相談を
相続税に限らず、税の申告は大変です。
申告ルールの把握はもちろん、税額や税率に関する理解や控除・非課税枠に対する知識がなければ、申告を行うだけで一苦労です。
そのため、相続税など大きな規模の税金を支払う時は、専門家や専門機関へのご相談がオススメ。プロの手を借り負担を軽減しつつ、ご自身にとってお得な納税方法の助言が得られます。