どういう割合?遺言で注意する遺留分の割合とは?
日本の相続制度は遺言の効力を認める一方で、遺留分制度を用いることで法定相続人の権利も保護しています。
そのため、財産を遺す時に遺留分を侵害する内容を記載すると、のちのち家族間の争いや相克を招くことになるでしょう。
そこで今回は、遺留分の基本的ルールを確認した上で、相続において配慮すべき遺留分の割合を解説しようと思います。
そもそも遺留分とは
あらゆる財産は、基本的には本人の所有物です。
しかし、本人が遺言で「赤の他人や特定の家族に全額渡す」と判断してしまうと、本人の生計に頼って生きている他の家族は生きる術を絶たれてしまいます。
そのため、遺留分はこうした社会一般的な不均衡を防ぐために、法定相続人が保持する権利。遺言の内容に優先して、必要な相続分を確保する役割を果たしています。
遺留分の割合とは?
基本的には、「本来の相続分の1/2」です。
ただし、これのルールには一部において例外が存在します。相続人が「両親のみ」である場合は1/3となり、兄弟姉妹には遺留分は認められない点に留意しましょう。
日本の相続制度における遺留分の割合
配偶者 … 本来の相続分の1/2
子 … 本来の相続分の1/2
両親のみ … 本来の相続分の1/3
兄弟姉妹 … 遺留分はなし
モデルケースで確認
それでは、最後に遺留分に対するイメージを膨らませてもらえるように、実際に遺留分を計算する際のモデルケースをご紹介しようと思います。
モデルケース1:被相続人5000万円の資産を保有。家族関係は妻と長男・長女が存在する。遺留分は?
1、本来の相続分を算出する
妻 = 1/2
長男 = 1/4
長女 = 1/4
2、全体の遺留分を求め、配分する
5000万円 × 1/2 = 2500万円(全体の遺留分)
妻の遺留分
2500万円 ÷ 1/2 = 1250万円
長男の遺留分
2500万円 ÷ 1/4 = 750万円
長女の遺留分
2500万円 ÷ 1/4 = 750万円
モデルケース2:被相続人は1億円の資産1000万円の負債を保有。家族関係は妻と父母が存在するが子どもはいない。遺留分は?
1、本来の相続分を算出する
妻 = 4/6
父 = 1/6
母 = 1/6
2、負債を差し引く
1億円 - 1000万円 = 9000万円
3、全体の遺留分を求め、配分する
9000万円 × 2 = 4500万円(全体の遺留分)
妻の遺留分
4500万円 × 4/6 = 3000万円
父の遺留分
4500万円 × 1/6 = 750万円
母の遺留分
4500万円 × 1/6 = 750万円
モデルケース3:被相続人は1億円の資産を保有。家族関係は夫と姉が存在するが、子はいない。遺留分は?
1、兄弟姉妹に遺留分は存在しない
この場合、姉は遺留分が存在しないため、夫の遺留分を計算します。
時折「夫は自活できるから相続分・遺留分はない」と誤解する方がいらっしゃいますが、それは間違いです。相続分に男女差は無く、夫であっても相続できます。
2、夫の遺留分を計算する
1億円 × 1/2 = 5000万円