生命保険に加入することは相続税対策として有効なのか?

相続税対策には様々な方法がありますが、その中でも特に手軽な方法として知られているのが生命保険への利用です。

相続税対策として、生命保険はどのように役立つのでしょうか?

生命保険がどうして相続税対策に有効なのか、またその際に気を付けるべきことについて解説します。

生命保険はなぜ相続税対策に有効?

生命保険は、なぜ相続税対策に有効となるのでしょうか?

まずはその理由について、説明していきます。

まず、相続税には基礎控除があり、3,000万円を基本として法定相続人1人につき600万円が加算されます。

つまり、法定相続人が2人の場合は4,200万円が基礎控除になります。

しかし、生命保険の死亡保険金については実のところこの基礎控除以外にも非課税となる枠があるのです。

生命保険の死亡保険金に対する非課税枠は、法定相続人1人につき500万円です。

この時、たとえ死亡保険金を受け取る権利が無くても、法定相続人としてはカウントされるため、法定相続人が2人いてそのうち1人だけが死亡保険金を受け取る場合でも、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となるのです。

また、相続放棄をしていても法定相続人の人数としてカウントすることができます。

また、この死亡保険金については、さらに非課税枠があります。

被相続人に借金がある場合や、葬儀にかかった費用についても、非課税枠とすることができ、また相続するのが配偶者である場合は、1億6,000万円が非課税枠となるのです。

通常の財産とは異なり、死亡保険金については受取人が明確に決められています。

そのため、通常の財産とは違って遺産の分割協議をする必要がないので、相続のトラブル防止という面でも役立ちます。

生命保険の注意点は?

生命保険においては、いくつかの注意点があります。

その注意点とは、どのような事でしょうか?

気を付けるべき点などを確認しておきましょう。

まず、生命保険の死亡保険金は遺産分割の対象とはならないのですが、税法上では相続財産としてみなされ、課税対象となります。

そのため、相続税の申告をする際には、必ず死亡保険金も含めて申告しなければいけません。

また、死亡保険金を受け取る被相続人については、その分を考慮して遺産を分割するべきという考え方もあります。

しかし、最近の判例では死亡保険金を考慮する必要はない、という意見が主流となっています。

生命保険によっては、解約した際に払戻金が発生する場合があります。

模試も解約した直後に死亡した場合、その払戻金をどう扱えばいいのかという問題もあるのですが、その場合は死亡保険金のような非課税枠には当てはまりません。

ただし、相続税の対象とはなるので、通常の財産として扱われることになります。

生命保険の場合は、保険料を支払う人と被保険者、受取人の関係によって税金の種類が異なることも覚えておきましょう。

基本的に死亡保険金が相続税となるのは、被保険者が夫の場合、支払いが夫で受取りが妻や子の場合です

しかし、同じく被保険者が夫でも、支払いと受取人が妻の場合は所得税、支払いは妻でも受取人が子の場合は贈与税となってしまいます。

そうなると控除額なども異なるので、この違いには気を付けましょう。

生命保険を活用することで、相続税は大きく減額されます。

しかし、必ず相続税の対策となるわけではないので、どういった場合に相続税の対策となるのか、という点については十分に注意して下さい。

まとめ

生命保険の死亡保険金を活用することで、相続税の非課税枠を大きく増やすことができます。

また、死亡保険金は受け取る相手を選ぶことができるので、相続のトラブルも起こりにくいでしょう。

ただし、死亡保険金が必ず相続税の枠組みに含まれるという訳ではないので、その点には特に注意しましょう。

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