相続発生後でも大丈夫!~まだ間に合う相続税対策!~

相続税対策の多くは、相続が発生する前の相続人が生きているうちに行うものです。

しかし、時には急に相続が発生してしまうこともあるでしょう。

その時、相続税対策を行うことはできないのでしょうか?

ここでは、相続発生後にできる相続税対策の仕組みについて、解説したいと思います。

相続する不動産の評価額を減額する

相続する財産の中でも、不動産は特に大きなウエイトを占めることが多いので、その評価額を下げることを考えましょう。

あらかじめ準備するのであれば、賃貸物件にするなどの対策もとることができます。

しかし、相続発生後では間に合わないので、それ以外の方法を考えましょう。

不動産の評価額を下げる方法として、その土地の状態を精査するという方法があります。

評価額は基本的に路線価と面積から計算しているため、土地の状態や形状によっては減額される可能性があります。

減額の要因となる例として、道路から奥行きが長い場合、道路に面した入口が狭い、もしくは公道に面していない場合、土地の形状が整然としていない場合、一部が斜面に面している場合などがあります。

こうした要因がある土地に関しては、減額できる可能性が高いでしょう。

ただし、自分で評価額を下げることはできません。

評価額の減額については、税理士に依頼して行います。

ただし、税理士にも専門があるので、相続税や土地を専門としている税理士に依頼したほうが減額できる可能性が高いでしょう。

ちなみに、固定資産税評価額については、こういった減額要因を踏まえたうえで産出されています。

そのため、固定資産税評価額と相続時の評価額に大きな差があった場合には依頼する、ということにしても問題はないでしょう。

様々な控除を活用する

相続税を計算する際は、様々な特例や控除制度があります。

しかし、その多くは申告しなければ適用されません。

申告を忘れないように、どのような控除があるのかをチェックしておきましょう。

相続が夫婦間で行われる場合、特例で非課税枠が1億6,000万円となっています。

また、それを超えた場合であっても法定相続の範囲に収まっていれば、相続税はかからないこととなっています。

相続する人がもともと自宅として住んでいた家、もしくは事業に使っていた土地や建物などを相続する場合、一定の面積までは小規模宅地等の特例によって相続税が最大80%減額されます。

例えば賃貸アパートなどで経営は被相続人、土地の名義は父親だったときなどの相続でも適用されます。

農地を相続する場合であれば、納税猶予特例が適用され、相続税のうち一定額は猶予されます。

また、その相続した人が死亡した際には、猶予されていた税金は免除となります。

ただし、農地を手放す場合や農業をやめる場合などは、猶予されていた相続税を納めるとともに利子税も課されることになります。

この納税猶予特例は、非上場株式の相続時にも適用されます。

上場していない株式会社を相続した際には、その株式も相続することになりますが、その際には株価の80%に対する相続税は納税を猶予されます。

それ以外は、農地の場合と同じように扱われます。

そのほか、葬式の費用や債務なども、相続税の計算時に財産から差し引くことができます。

その場合は、領収書や借用書などが必要になるので、きちんと保管しておきましょう。

このように、相続が発生してからでも可能な相続税対策はあるので、あきらめずにできる対策をしていきましょう。

まとめ

相続税の対策は、多くの場合、あらかじめ準備しておくものです。

しかし、場合によっては準備する暇もなく相続が発生することもあるでしょう。

そんなときも諦めずに、相続発生後にできる相続税対策について考えてみましょう。

特に控除や特例については、効果が大きいけれど申告しなければ適用されないことが多いので、どのようなものがあるのかをチェックしてみるといいでしょう。

もしわからない場合は、相続税専門の税理士などに相談してみるといいでしょう。

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