相続の際には注意!どうやって相続するのかを考えよう!
相続時のトラブルというのは、時に兄弟や親族間の仲が悪化する事態になりかねません。
円満に故人の財産を相続するには、気を付けなければいけない点がいくつかあります。
今回はその中でも、相続の方法についてのトラブルを避けるために、相続の方法にはどういったものがあるのかを解説していきます。
相続の方法は1つではない
みなさんは、相続というとどのような場面が思い浮かぶでしょうか?
相続には法定相続分という、法律によって分配する財産の割合を定めた決まりが存在します。
しかし、本当にその通りに分けることができるでしょうか?
相続する財産が現金や預貯金など、分けやすい形のものばかりであれば問題はないでしょう。
その場合、法定相続分を参考にして誰がどれだけを貰うのかを話し合い、その通りに分けるだけです。
しかし、中には複数人で分け合うのが難しい財産もあります。
不動産がその代表的な財産であり、それ以外にも宝石や美術品、有価証券なども当てはまるでしょう。
例としては、被相続人名義の自宅に対して、相続人の1人が今後住みたいと思っていたとします。
しかし、実は財産のうちその自宅が7割を占めているため、他の相続財産を分配するだけでは価値が合わない、という事もあり得るでしょう。
その場合、どうしたらいいのでしょうか?
相続財産の分割方法
一般的には、分割できない財産については一旦売却してしまい、その代金を分割することになります。
しかし、そこに住みたいという人がいるのですから、売却するわけにはいきません。
そこで使われるのが、代償分割です。
代償分割というのは、相続した財産の価値に見合うだけの代金を他の相続人へと支払う、というものです。
例えば、25%の財産を相続できる人が、財産の60%に相当する不動産が欲しいという場合は、その差額である35%相当の代金を支払わなくてはいけないのです。
ただし、不動産の価値に相当するような代金を支払うのが難しい、という人もいるでしょう。
その場合は、相続人の話し合いによって解決できるかもしれません。
法律で定められている相続分というのは、あくまで目安です。
実際には、それを基にして相続人同士の話し合いで相続する割合を決定するため、何もその通りに相続する必要はないのです。
ですから、例えば先程の不動産についても、他の相続人が納得した場合はその不動産を誰か一人が相続し、他の相続人が残りの財産を相続しても問題はありません。
あくまでも、全員が納得すればそれでいいのです。
どうしても納得がいかないのであれば、共有分割としてはいかがでしょうか。
実家などの不動産の名義について、誰か一人ではなく相続人の共有財産という形にして、複数人の名義で登録するのです。
ただし、その場合は後で自分の名義の分だけ売りたいということにならないように、住んでいる間は請求する権利を持たず、不動産を売却することになった場合にだけその売却代金を分け合う、といった形にした方がいいでしょう。
こういった遺産分割の内訳は、口約束ではなくきちんと書面を作成しておきましょう。
そうしなければ、後ほど誰かが意見を翻した場合などに、トラブルとなるかもしれません。
まとめ
相続において、均等に分けられない財産というのは扱いが難しいものです。
こうした財産については、現金化して分けてしまうと最もトラブルが少なくなるのですが、実家の不動産などの場合は、自分で使いたいという人もいるでしょう。
その場合は、通常の分割方法ではなく代償分割や共有分割と言った方法が選ばれるでしょう。
また、後のトラブル防止のために、きちんと書面を作成しましょう。