相続の際は、名義預金も相続税の対象となる?
相続の際、その財産に対して相続税が課されます。
その財産の中で、名義預金というのは取り扱いが難しいものです。
これは課税対象となるのでしょうか?
その扱いについて、考えてみましょう。
名義預金とは?
まず、名義預金という名前に聞き覚えがないという人も多いでしょう。
そもそもどういうものなのか、というところから解説していきます。
名義預金というのは、本人以外の名前となっている口座のことです。
相続においては、家族の名前で開いている口座の預金のこととなります。
具体的には、孫が大きくなった時に渡すために、孫の口座を作って祖父が入金していた場合や、将来的な相続税のことや口座が凍結される可能性を考えて、妻名義の口座に夫が預金をしている場合などが当てはまります。
判別するポイントとしては、まず誰が管理しているのか、という点があります。
本人ではなくその家族が保管していて、本人はそもそも口座の存在すら知らなかったのなら、それは実質的に管理していた家族の口座と判断されます。
また、その口座を開設した際の印鑑についても、チェックされます。
本人が使う印鑑ではなく、その家族の印鑑で開設された場合も、そう判断されることが多いでしょう。
家族名義で預金している場合、贈与をしたと申告している場合は問題なく本人のものとして認定されます。
しかし、申告を行っていない場合は、名義だけを借りていると判断されるでしょう。
最後に、その口座に入金されているお金はどこから出てきたのか、というところがチェックされます。
これも、名義人は入金したことがなく、その家族が入金している場合はアウトとなるでしょう。
その口座が本当に本人のものかどうかは、こういった基準から判断されます。
本人のものではない、と判断された場合は、その口座の管理者が亡くなった時はどうなるのでしょうか?
相続税について
相続財産なのかどうかは、実質的に誰のものなのか、ということで決まります。
この口座の預金は確実に亡くなった人の財産だ、と判断されたら、それは相続財産として扱われるのです。
しかし、そう判断した場合でも、その名義が相続人であった場合は問題になりにくいでしょう。
相続の場合、相続税は基礎控除だけでも3000万円あるので、数千万円単位の預金でさえなければめったに相続税が課せられることはないからです。
ただし、他の財産が多額であった場合は、やはり課税されます。
問題となるのは、その名義となった家族が相続人以外だった場合と、贈与として扱われる場合です。
この場合は、どういった問題が生じるのでしょうか?
まず、口座の名義が孫などの場合、相続人でなければ、その財産は遺産分割の対象となってしまいます。
特に遺言などがなければ、その孫の親が相続することとなるか、口座の解約が必要となります。
遺言があれば、その口座の名義人に対する遺贈という扱いになります。
遺贈の場合はその財産に相続税が課されるのですが、課税される場合、相続人以外の相続財産に対しては相続税が2割増しとなってしまうので、注意してください。
問題はもう一つの、贈与と判断された場合です。
贈与に対しては贈与税という相続税以外の税金が課せられますが、贈与税の場合は年間110万円までの控除があります。
それを超える金額が入金されている場合は、税が課せられるのです。
また、税務調査によって指摘をうけて課税されることになれば、延滞税や加算税など余分な税金を課せられることがあります。
そうならないように、あらかじめ名義預金について把握しておきましょう。
まとめ
祖父母が孫の名前で預金するというのはありがちですが、それは孫の預金ではなく実質的に祖父母のものとして判断されかねません。
孫にあげるつもりなら、あらかじめ贈与契約書を作成するなど、贈与としてわかるようにしておきましょう。
申告から漏れていると、加算税など余分な税金が発生するので気を付けましょう。