遺言書を作成するときはどんなことに気を付ければいい?
被相続人は自身の思惑通りに財産を相続させるため、そして相続人同士が問題を起こさないようにするために遺言書を作成します。
ではそんな相続において重要な役割を果たす遺言書の作成において、気を付けるべき点とは一体何なのでしょうか?
遺言書の作成を考えている被相続人の方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書を作成するときに気を付けること①無効にならないようにする
被相続人が遺言書を作成するときに気を付けることは、なんと言っても内容が無効にならないようにすることです。
せっかく遺言書を作成しても、内容が無効になってしまうと相続における役割を果たすことはできません。
遺言書の内容が無効になるケースには、主に以下のようなケースが挙げられます。
• 修正、加筆の方法が違う
遺言書を作成する際、書く内容を間違えて修正したり、加筆したりする場合があります。
この際の修正方法、加筆方法は、法律上の要件をクリアしていなければいけません。
したがって法律上の要件をクリアしていない修正、加筆がされた遺言書は、内容が無効になってしまうため注意しましょう。
自身がない方は、1度作成した自筆証書遺言を破棄して新しい紙で作成し直すべきです。
• 正確性に欠ける
正確性に欠ける遺言書を作成した場合も、内容が無効になる可能性があるため注意が必要です。
遺言書は被相続人の思惑を伝える際、相続問題を避ける際だけでなく、金融機関などの手続きをする際においても必要な書類です。
したがって記載する銀行預金などに関しては、しっかり支店名と口座の種類、口座番号まで記載する必要があります。
また相続財産に不動産が含まれている場合は、登記簿謄本を見ながらできるだけ正確に情報を書き入れましょう。
• 被相続人以外が書いている
たとえ被相続人の思惑が反映された内容であっても、被相続人以外が作成した遺言書は、内容が無効になる可能性があります。
例えば全体または一部の筆跡が被相続人と異なる場合などは調査が行われ、第三者が書いたと判断された場合などは無効になります。
したがって被相続人は、自分で遺言書を作成するのが難しい場合、必ず公正証書遺言を作成するようにしましょう。
遺言書を作成するときに気を付けること②遺言書の作成は難しいことを理解しておく
被相続人が遺言書を作成するときは、そもそも遺言書というものを作成することが、とても難しいことだということを理解しておきましょう。
もっと細かく言うと、“ベストな遺言書”の作成は難しいということを理解しておくべきです。
ではなぜ、ベストな遺言書の作成は難しいのでしょうか?
主な理由は以下の2つです。
• 被相続人の気持ちに変化が生まれるため
遺言書の作成は被相続人の生前に行われますが、被相続人が亡くなるまでその効力は発揮されません。
つまり作成した時点ではベストな遺言書であっても、時が経つにつれて被相続人の気持ちが変化し、数年後には被相続人の思惑とは異なる内容になっている可能性があるということです。
• 被相続人の財産内容、価値に変化が生まれるため
相続問題を避けるためのベストな遺言書が作成できても、実際財産が相続されるまでには時間がかかります。
その間に被相続人の財産が減少・増加していたり、相続する不動産の価値が上昇・下降したりしていると、結局うまく相続できない可能性があります。
被相続人は、上記のような理由でベストな遺言書の作成が難しいということを把握するだけでも、遺言書の作成をより慎重に進めることができるでしょう。
まとめ
遺言書の作成において、被相続人が気を付けることについて解説しました。
まずは、せっかく熟考して作成した遺言書の内容が無効になってしまわないように注意しましょう。
そして遺言書は作成から効果の発揮まで時間があるため、相続が発生した時点でベストな内容となるように作成するのは難しいことを理解しておきましょう。