浮気相手が絡む相続の事例における財産の分け方について

相続において、被相続人の財産を受け取れるのは、基本的に配偶者か被相続人と血の繋がりがある人物ばかりです。
ただ中には、浮気相手が絡む相続の事例もあります。
したがって今回は、浮気相手が絡む相続の事例をいくつか紹介し、それぞれの事例における財産の分け方について解説します。

浮気相手に相続人としての権利はあるのか?

浮気相手が絡む相続の事例について解説する前に、まずは浮気相手における相続人として権利の有無について解説します。
被相続人の浮気相手は、被相続人にとって配偶者のような存在であったことが予想されます。
ただ冒頭で少し触れたように、相続において被相続人の財産を受け取れるのは、基本的に配偶者または被相続人と血の繋がった人物ばかりです。
被相続人が生前に遺言を残している場合などは除き、被相続人の配偶者、または被相続人と血の繋がった人物以外は、相続人としての権利を得ることができません。
したがって、たとえ被相続人にとって配偶者のような存在であっても、被相続人が亡くなった後、自動的に浮気相手に相続人としての権利が発生することはありません。
これは浮気相手だけでなく、内縁の妻や彼女といった人物にも言えることです。

浮気相手が絡む相続の事例①被相続人に腹違いの兄弟・姉妹がいる場合

長男が亡くなり、その配偶者、子ども、両親がすでに他界している場合、被相続人である長男の兄弟・姉妹が長男の財産を受け取ります。
ただこのとき、長男の兄弟・姉妹の父に浮気相手がおり、その浮気相手との間に子どもがいる場合があります。
被相続人の父と浮気相手との間の子どもは、被相続人である長男、兄弟・姉妹の腹違いの兄弟・姉妹であり、被相続人である長男の財産を受け取る権利があります。
この場合、財産は兄弟・姉妹に5分の2ずつ、腹違いの兄弟・姉妹に5分の1ずつ相続されます。

浮気相手が絡む相続の事例②被相続人に浮気相手と子どもがいる場合

夫が亡くなり、その夫に配偶者と子どもが複数いる場合、配偶者は夫の財産の2分の1を相続し、複数の子どもはそれぞれ8分の1ずつを受け取ります。
ただ亡くなった夫に浮気相手がおり、その浮気相手との間に子どもがいる場合があります。
この場合、浮気相手はもちろん財産を受け取る権利がありませんが、夫と浮気相手の間にできた子どもには、財産を受け取る権利があります。
夫と浮気相手の間にできた子どもが受け取れる財産の割合は、夫と妻の間にいる複数の子どもと同じく8分の1となります。

浮気相手が絡む相続の事例③被相続人に2人の浮気相手、浮気相手との間にできた子どもが1人いる場合

両親がすでに他界している夫が亡くなり、被相続人である夫に子どもが何人かいる場合があります。
このとき、夫に配偶者がいる場合、配偶者と何人かの子どもがそれぞれ被相続人である夫の財産を受け取ります。
ただ亡くなった夫のパートナーが配偶者ではなく、浮気相手である場合があります。
つまり被相続人である夫の何人かの子どもは、夫と浮気相手の間に生まれた子どもだということです。
また夫には実はもう1人浮気相手がおり、その浮気相手との間にも1人子どもがいるとします。
これはなかなか類を見ない珍しい相続の事例ですが、このような形式で相続が行われる可能性はゼロではありません。
この場合、2人の浮気相手に財産を受け取る権利はないため、夫と1人目の浮気相手との間にできた複数の子ども、夫と2人目の浮気相手との間にできた1人の子どもが、それぞれ財産の4分の1ずつを受け取ることになります。

まとめ

浮気相手が絡む相続の事例、そしてそれぞれの事例における財産の分け方について解説しました。
少しややこしい点も多かったですが、総じて言えることは、“浮気相手は自動的に相続人にはなれない”、“被相続人と浮気相手の間にできた子どもには必ず相続権がある”ということです。
あまり実用的な知識ではありませんが、相続における1つの知識として覚えておく価値はあると思います。

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