相続に関するさまざまなタイムリミットについて解説します!

相続をするにあたって、相続人はさまざまなタイムリミットを把握し、リミットまでに手続きを済ませておく必要があります。
したがって今回は、そんな相続に存在するさまざまなタイムリミットを見ていきましょう。
これを知らずにいると、本来あるはずの権利がなくなってしまうことにも繋がるため、ぜひ参考にしてください。

相続に関するさまざまなタイムリミット①相続放棄のタイムリミット

被相続人における財産、負債の両方の受け取りを放棄する“相続放棄”は、相続開始から3ヶ月以内に申告し、必要な書類を提出しなければいけません。
相続人の中には、相続に参加しないことで相続放棄ができると思っている方も稀にいますが、この考えは間違いです。
正確に言うと、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の旨を伝え、その後必要な書類を提出し、最終的な意思確認が行われることで、ようやく正式に相続放棄がされたと認められます。
また相続人の選択肢には、財産も負債もすべて相続する“単純承認”、財産も負債もすべて相続しない“相続放棄”の他に、相続で得られる財産のプラス域内でのみ負債を相続する“限定承認”という方法があります。
相続人は限定承認を行う場合も、相続放棄と同じように相続開始から3ヶ月以内というタイムリミットを守り、適切な申告と手続きを行わなければいけません。
もし申告が間に合わなかった場合、相続人は不本意な形で被相続人の負債を相続しなければいけない可能性もあるため、注意が必要です。

相続に関するさまざまなタイムリミット②遺留分減殺請求のタイムリミット

相続人は、被相続人から受け取る財産が明らかに少ない場合、多くの財産を受け取った別の相続人に対して、“遺留分減殺請求”を求めることができます。
これは、相続人に認められている最低限の相続分(遺留分)を受け取る権利を主張できるもので、被相続人が遺言書である相続人にすべての財産を相続するなどと記載した場合、別の相続人によって行われることが多いです。
遺留分減殺請求は、相続開始または相続において他の相続人が多く財産を受け取ったことが判明してから、1年以内であれば実行することができます。
逆に言えば、相続において受け取れる財産が明らかに少なかったとしても、1年を過ぎた時点で遺留分減殺請求はできなくなります。
タイムリミットに間に合わないと、財産を受け取れなかった相続人は大きな経済的ダメージを受けることになるので注意しましょう。

相続に関するさまざまなタイムリミット③相続税申告のタイムリミット

被相続人から財産を受け取った後、相続人はその財産の額に対する相続税を納めなければいけません。
相続税申告のタイムリミットは、相続開始を知った次の日から10ヶ月までと定められています。
被相続人から受け取った財産に対する相続税は、必ずしも納めなければいけないわけではありません。
相続人の中には、控除を利用して相続税の支払いを免れる方もいます。
ただ控除を利用しようにも、相続税の申告は必ず上記のリミットまでに行わなければいけないため、忘れないように注意しましょう。
また相続税の申告をするためには、相続人同士で遺産分割協議を終了させておく必要があります。
相続人同士で行う遺産分割協議には特にタイムリミットが設けられていませんが、上記のことを考慮すると、いつまでも行わないというわけにはいきません。

まとめ

相続に関するタイムリミットのほとんどが、“相続開始時”や“相続を知った日”などわかりにくい日からスタートするため、気付いたら数ヶ月経っていたというケースも少なくありません。
事前にそれぞれのタイムリミットを知っておけば、すぐに申請や手続きに向けて動き出せるため、相続人は相続開始前から準備を怠らないようにしましょう。

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