遺言書における相続財産や分け方以外に記載できることって?

被相続人が作成する遺言書には、相続する財産の種類や金額、分け方について詳しく記載することができます。
また遺言書には、相続財産や分け方以外にもさまざまなことを記載できます。
今回は、遺言書における相続財産や分け方以外に記載できることについて、あらゆる角度から解説します。

遺言書における相続財産や分け方以外に記載できることとは?

遺言書における、相続財産や分け方以外に記載できることは、“付言事項”と呼ばれています。
この事項には、その名の通り、相続財産や分け方以外に伝えたいことを付け足して記載することができます。
付け足して記載する具体的な内容には、“相続人への感謝”や“遺言書作成の経緯”などが挙げられます。
このように、相続財産や分け方以外に感謝や遺言書作成の経緯を付け足して記載することによって、より被相続人の思いが相続人に伝わりやすくなります。
被相続人の思いが相続人に伝わりやすくなれば、相続人によって財産の分け方が違う場合であっても、相続人同士が揉めにくくなるという利点があります。

遺言書に相続財産や分け方以外のことを記載する際の注意点

• 相続人への感謝を記載する場合
相続人への感謝を記載する場合は、どの相続人に対して、どんな理由で感謝しているのかを記載しましょう。
感謝している相続人の名前と理由を明確にしておくことで、仮にその相続人が引き継ぐ財産の額が大きくても、他の相続人に納得してもらいやすくなります。

• 遺言書作成の経緯を記載する場合
遺言書作成の経緯は、相続財産の分け方が平等な場合でも不平等な場合でも、必ず記載するべきです。
遺言書は本来、相続人同士が相続で揉めないために作成するものですが、遺言書の内容に一部の相続人が納得しない場合、かえって問題が起こりやすくなります。
したがって、なぜ平等な分け方になったのか、なぜ不平等な分け方になったのかは、相続人同士の争いを起こさないための非常に重要な記載事項だと言えます。

上記以外に記載できることはあるの?

上記以外にも、被相続人は遺言書にさまざまなことを記載できます。
例えば、被相続人が亡くなった後、相続人にしてほしいことについて記載するのも良いでしょう。
被相続人の葬儀について、臓器提供について、または遺品の処分の仕方について記載しておけば、相続人はそれにしたがって行動することができます。

遺言書に記載しない方がいいことって?

被相続人は、遺言書に相続財産や分け方以外にもさまざまなことが記載できますが、何でも記載していいわけではありません。
例えば、特定の相続人に対しての感謝について記載するのは良いですが、憎しみや愚痴などは記載しないようにしましょう。
なぜかと言うと、特定の相続人に対しての憎しみや愚痴などが記載されていることで、残された相続人同士の関係がギクシャクしてしまう可能性があるためです。
最悪の場合、多く財産を引き継ぐことになった相続人が、憎しみや愚痴を記載された相続人から恨まれてしまい、大きな事件に発展してしまうかもしれません。
また憎しみや愚痴を記載された相続人が、“他の相続人が無理矢理書かせたものではないか”と、他の相続人に疑いの目を向けてしまう場合もあります。
そのような状況では、たとえ被相続人の思惑通りの相続が成立したとしても、“相続が無事に終わった”とは言い難いでしょう。

まとめ

遺言書における、相続財産や分け方以外に記載できることについて解説しましたが、いかがでしたか?
遺言書は、相続における被相続人の考えを伝えるためのものですが、内容が不十分な場合、相続人に負担を与えるものになる可能性があります。
そうなってしまうと、遺言書を作成した意味がなくなってしまうため、被相続人はさまざまなことを付け足して記載し、相続人の負担を減らせるように努力しましょう。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。