相続財産を分割するための方法にはどんなものがある?
相続の際に、割り切れない財産や大きな財産などは、売却することが多いでしょう。
しかし、財産の分け方には他の方法もあるのです。
例えば、売りたくない財産や売ることができない財産などは、どのようにして分割したらいいのでしょうか?
ここでは、相続財産の分割方法について、解説していきます。
換価分割と代償分割
まず、よく見られる分割方法について説明します。
分割方法としてよく選ばれる方法としては、換価分割と代償分割があります。
それぞれ、どのような方法でしょうか?
換価分割というのは、相続する財産を売却して分割する方法です。
例えば、主な相続財産が土地だった場合に、その土地を売却して相続人にその売却した金銭を配分する、ということになります。
換価分割はよく行われる方法であり、公平に分配できるのですが、売却するまでに時間がかかることが多いのがデメリットとなります。
しかし、最もトラブルにはなりにくい方法と言えるでしょう。
相続人の誰かが財産の主な部分を自分で保有したいと考えた場合には、代償分割という方法も選ばれることがあります。
これは、簡単に言うと相続人の1人がその財産を買い取るということです。
先ほどの土地の例でいうと、相続人の誰かがその土地を自分で使いたい場合に、その土地の代金として自分以外の相続人の取り分となる金銭を支払い、自分は土地を受け取ることになります。
兄弟3人で4,500万円の土地を相続した際に、長男がその土地をもらって二男と三男にはそれぞれ1,500万円ずつ支払う、という形式がとられます。
土地を売る手間は省けますが、土地の適正な価格を評価してもらう必要があるので、やはり時間がかかります。
上記2つが一般的な分割方法と言えます。
それ以外の分割方法についても、紹介していきます。
現物分割と共有分割
現物分割という方法は、相続人がお互いに同意すれば行われる分割方法です。
例えば。3,000万円の預金と評価額3,000万円の不動産があった場合に、2人の相続人がそれぞれ現金と不動産を分け合う、という形で分割するのが現物分割です。
なかなか都合よく同額の資産はないかもしれませんが、現金2,500万円と3,500万円の不動産であっても、お互いが納得さえすれば分割が成り立ちます。
特に換金などをする必要がないので、最も手間がかからない方法といえます。
少々ややこしくなるのが、共有分割です。
共有分割というのは、相続財産を複数の相続人が共同で所有するという方法であり、マンションなどを相続した際にこの方法が取られることがあります。
マンションを処分するとなると価値の算定も難しく、また住民に対して立ち退き交渉などが必要となる場合もあります。
そういった手間を防ぐために、マンションの所有者を共同名義にして管理するのです。
共有分割の場合、家賃などは相続人の人数で頭割りにします。
母と兄弟2人の場合、母に家賃の半分、兄弟にはそれぞれ4分の1ずつというように分けます。
管理などを誰かが引き受ける場合は、話し合いによってその分割り当てが多くなることもあるでしょう。
おおまかにいうとこの4つのうち、どれかの方法で分割されることとなりますが、これらの方法を組み合わせることもあります。
お互いに納得のいく妥協点を見つける為に、様々な組み合わせを検討することもあるでしょう。
どうしてもまとまらない場合は、弁護士に相談してみましょう。
まとめ
財産の相続をする場合、いったんすべてを売却してから分割すると最も平等になります。
しかし、相続人の誰かが不動産などをそのまま利用したい場合や、売却にかかる時間を嫌う人がいる場合などは、他の分割方法を考えなくてはいけません。
その場合は分割方法がいくつかあるので、お互いに納得のいく組み合わせで分割できるように考えてみる事をおすすめします。
もしも難しいようなら、弁護士に相談した方がいいでしょう。