生命保険は誰でも受取人になれる?相続順位との関係は?
生命保険は非常に有効な相続対策です。
死亡保障の受取金には(条件はありますが)、法定相続人の数に応じた非課税枠が設定されるため、大きな節税効果を生み出します。
また、生命保険は保険者の意思に従い、相続順位に関わらず自由に受取人を設定可能。ご自身が心配する人物に対して、ほぼ確実に資産を遺すことができます。
ところがこの生命保険。実は誰でも受取人にできるわけではありません。また、受取人が既に死亡していた場合はどうなるのでしょうか。
今回は、そのあたりの問題をクローズアップして、解説を進めようと思います。
生命保険は2親等順位までしか指定できない
生命保険の受取人は原則として、被保険者との関係が2親等以内の順位であることを求められます。
つまり、被保険者から見て以下の関係にある者だけが指定可能です。
2親等と見なされる関係
〇 両親や祖父母
〇 子や孫
〇 兄弟姉妹
なお、多くの生命保険会社は血族であることを求めており、たとえ2親等でも姻族である場合は認められにくいと考えると良いでしょう。
こうした規制は、闇金業者などがお金を貸した相手に生命保険に加入させ自殺を促すなど、社会的な事情が影響しているものと見られています。
保険金目当ての殺人事件なども、以前は非常に多くの件数が発生していました。
一部にて例外も存在する
生命保険に関する規制はあくまで、原則に過ぎません。
生命保険会社の中には一般的な順位とは別に、第三者が生命保険の受取人になることを可とする商品も存在します。
ただし、こうした商品を利用する際も関係性に対して厳しいチェックが入るため、すんなりと加入できるワケではありません。
あくまで例外と捉えておくことをオススメします。
受取人が既に死亡している場合はどうなる?
生命保険は通常、保険金の受取人を指定します。
しかし、生命保険は10年あるいは20年と長い年月を経た契約となりやすく、月日が経つ中で被保険者よりも先に受取人が死亡してしまう事態が生じることも。
この場合、生命保険は「受取人の法定相続人」が受け取ることになるので注意しておきましょう。
もちろん、受取人の変更手続きは保険契約者が可能です。
受取人が先に死亡した場合において、別の人物を指定したいと考える場合、忘れずに手続きを行いましょう。
ご自身に万が一のことがあってからでは、後悔しても追いつかず。意思決定ができないので、どうすることもできません。