相続トラブルのデメリット!解決すべき理由とは?
相続トラブルが長引くと、様々なデメリットが生じます。
トラブル解決の遅れは親族間の争いを招くだけでなく、遺産分割の長期化により税制面での不利や経済的な損失を被るケースも。
いずれにしても、相続トラブルは早期解決・早期解消が望まれるところです。
今回は、相続トラブルを解決すべき理由を解説しようと思います。
理由1:親族間の不和や亀裂
相続トラブルが長引くと、親族間に深刻な亀裂が入ります。
元々の関係やバックグラウンドに関わらず、相続トラブル後は「顔も見たくない」というレベル不和に発展するケースも。
冠婚葬祭を中心とした様々な行事において、相続トラブルが尾を引きます。
もちろん、当事者たちだけの問題で終始するなら、それも仕方ないと言えるでしょう。
しかしながら、実際には子や孫の代でも仇敵となる間柄に発展するケースも多く、トラブル解決が望まれる理由の1つとなっています。
理由2:遺産分割協議の遅延
相続トラブルは一瞬の出来事ではありません。
誰がどの資産を引き継ぐか?
価値はどのくらいなのか?
様々な理由から生じた紛争は、遺産分割協議の遅延を招くもの。解決に至るまで2年~3年以上の時を擁するケースもあります。
誰のものか決まらないまま時間だけが過ぎ、本来得られるはずだった利益を受けられない「逸失利益」の問題が生じると、経済的なダメージまで発展します。
理由3:控除を受けられない可能性
相続トラブルが長期化すると、各種控除の適用外になる可能性があります。
相続税には申告期限が定められており、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。
相続には配偶者控除や小規模宅地特例など、様々な控除・節税ルールが定められています。
しかし、相続トラブルが原因で手続きを疎かにしたり、申告できない状態が継続すると、これらの控除を受けることができない可能性も。
相続における揉め事としては、最も悩ましい部分です。
専門家に相談する
相続トラブルに悩まされるご家庭は近年、増改傾向にあると言われています。
特に法改正により急に相続税の課税対象にされてしまったご家庭では、「財産」を意識する機会が増え、深刻な親族トラブルを引き起こす例もあるようです。
「自分たちでは解決が難しい」と感じた場合、専門家への相談も打開策の1つ。トラブルの早期解決は全体の利益にも繋がりますので、検討されてみては如何でしょうか。