いずれ訪れる相続に備え、家族信託の準備をしよう!
現在いくら元気でも、天涯孤独でもない限り、相続というのはいつか訪れるものです。
いずれは行われる相続に対しては、早いうちから対策を考えておきましょう。
その対策の一つとして、家族信託があります。
家族信託とは、どのようなものでしょうか?
家族信託とは?
家族信託というのは、財産を管理するための方法の一つです。
自身の財産の管理を、家族に託すことで将来的に認知症など判断能力が低下したと判断された際も、資産が凍結されるような事態を防ぐことができます。
似たような制度として成年後見制度というものがありますが、成年後見制度の場合は家庭裁判所への報告義務や、後見監督人に対する報酬、後見人が家族以外であることなどのデメリットがあります。
それと比較して、家族進学であれば信託契約書に記載されている本人の希望に反しない限り、受託した家族が柔軟に資産を活用できます。
例えば、不動産の買い替えなどは成年後見制度では行えませんが、家族信託なら可能なのです。
また、家族信託の場合はその適用される範囲が広いため、例えば父親が亡くなった際に認知症の母が財産を相続した場合は、その財産の管理もサポートすることが可能です。
さらに信託契約書の中で、遺言の代わりに財産の承継者を指定することもできます。
信託契約書はそれだけではなく、認知症の母が亡くなった場合に財産を相続することとなる、2次相続についても指定することが可能であり、さらに母親の代わりに資産の承継者を指定することも可能です。
こうした働きが可能な家族信託を活用することで、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能となるのです。
家族信託のデメリットは?
活用することで様々なメリットがある家族信託ですが、デメリットもあります。
家族信託におけるデメリットは、具体的にどのようなものがあるでしょうか?
デメリットについて解説します。
信託財産に収益物件が含まれている場合、その年間収支における赤字については税金の計算をする際になかったものとして扱われます。
信託財産の不動産における損失をそれ以外の所得と損益通算することができず、翌年に損失を持ち越すこともできません。
そのため、信託財産に収益物件を含めた方がいいかどうかは、きちんと税理士など専門家に相談してから行うべきでしょう。
特に複数の信託契約を結ぶ場合、信託契約間の損益通算も不可能なので、税務上の不利益とならないように注意しましょう。
信託契約は適用される範囲が広く、遺言の代用ともなるのですが、遺留分の減殺対象となる財産の順序指定などは遺言でなければ対応できないので、遺言が不要ということにはならないのもデメリットといえるでしょう。
さらに、信託契約を結ぶタイミングで全ての相続財産を把握することができないので、遺産分割協議を完全に排除することは出来ません。
このときも遺言書を別に用意して、主要な財産について承継先を決定しておかなければならないでしょう。
信託財産から年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書などを税務署に提出する義務があるので、税務申告をする手間が増えてしまうという点もデメリットといえます。
ただ、この点は税理士に依頼する場合はそれほど手間とならないでしょう。
まとめ
家族信託には様々なメリットもありますが、デメリットも同時に生じることとなります。
財産の管理を信頼できる家族に任せることができますが、余分な手間なども生じることがあるため、必ずしもメリットが上回るということもないでしょう。
自身のケースにおいては、メリットとデメリットのどちらが大きくなるかを考えて、家族信託がベストな選択かどうかを考えてみましょう。
もしも不安があるなら、専門家に相談してから開始しましょう。