生命保険で相続税控除の方法やメカニズムを徹底解説!

生命保険は民法上は「受取人固有の資産」となるものの、税法上は相続税の課税対象となる「みなし相続財産」です。

生命保険は、従来から不動産と並び有効な相続対策であり続けました。一定額の控除が受けられる上に、受取人が素早く現金を手にすることができるからです。

ただし、生命保険はその形式を誤ると、相続税ではなく贈与税や所得税が課税されます。そのため、相続対策を前提とする加入する場合は、かけ方が大切。また、控除にも上限があるので、保険金の額も調整しなければなりません。

今回は、そんな生命保険の概要について、解説を進めようと思います。

みなし相続財産とは?

みなし相続財産とは、被相続人の死亡により発生するお金を課税対象とする、相続税の考え方の1つです。

相続税は通常、被相続人が所有していた財産を課税対象としています。しかし、生命保険や死亡退職金などは、生前その人が手にしていたお金ではありませんから、このままでは相続税を課税することができません。

そこで登場したのが、みなし相続財産制度。

この制度は、「被相続人の死後3年間の間に相続人が受け取った資産」を相続財産としてみなすことで、生命保険や死亡保険金を相続税の課税対象として収めています。

生命保険や死亡退職金は本人の財産ではありませんが、実質的には本人の行跡により生じたお金です。

このような考え方に基づけば、生命保険を相続税の課税対象にすることは、合理的な配慮と言えるでしょう。

生命保険の控除を活用する

もちろん、このみなし相続財産制度、受取人にとっては非常に迷惑な存在です。

(迷惑な存在だからと言えるかどうかは別にして)生命保険には特別な控除枠がありますので、課税に不満に感じた時はそちらを利用することをオススメします。

金額も小さくありません。

生命保険については、下記のものが設けられています。そのため、控除枠を超える金額でない限り、生命保険の受取により税金を支払う必要はありません。

生命保険の控除枠

〇 500万円 × 法定相続人の人数 = 生命保険の控除枠

もちろん、金額を超過した部分は、その超過分だけが課税対象です。

例えば、3,000万円の生命保険金に対して相続人が4人いる場合、

3,000万円(生命保険金) - 2,000万円(控除) = 1,000万円

となり、合計1,000万円だけが課税対象となります。

生命保険のかけ方とは?

生命保険はかけ方によっては、所得税や贈与税の課税が行われます。

詳しい生命保険のメカニズムには別項に譲りますが、例えば夫が亡くなったケースでは、下記のようにかけなければなりません。

契約者 … 夫
被保険者 … 夫
受取人 … 妻

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